2010年9月1日水曜日

住宅ローン減税について

みなさんは、持ち家にお住まいでしょうか?
住宅を新規に買おうとするとその費用はかなり高いですよね。
おうちを買うという人は、人生において、一番大きな買い物と言えるかもしれません。
どんなに安い物件でも何百万はするでしょうし、普通で何千万、高いものになると億単位の物件もありますよね。

高い買い物をしてローンを組んだ場合、住宅ローンにおいて、その費用負担を少しでも軽くするため、納税者としての税負担が軽減されています。
みなさんも、住宅などを取得する際は、ローンなどでお金を借りると思います。
この場合、借入金の一定割合を、所得税から控除されます。
もちろん、それにはいくつかの要件があり、該当者のみとなります。
この減税を住宅ローン減税と呼びます。

住宅ローン減税は続いてきましたが2008年12月31日で一度、終了しました。
ですが、その後、国土交通省は、住宅ローン控除として5年間、更に延長されるようになりました。
また、控除率も引き上げ、そして、控除対象に住民税も新たに加え、2009年度からの税制改正案を成立させています。
そして、2009年4月から施行された減税制度、これは最大で600万円の控除を受けられるケースもあるのです。
何度も言うようですが、本当に住宅は高い買い物です。
ローンを組んだら家計も大変になります。
ですから、他の面で少しでもお金が戻ってきたり免除されていたりすることは、ありたがいことですし、助かりますよね


住宅ローン減税と所得その1

住宅ローン減税は、今、住宅ローンを支払っている人を対象に、税金を減らしてくれるという、嬉しい制度ですよね。
住宅ローンを組んだ人で、ある一定の条件を満たしている人が対称です。
その人が、確定申告をすると、すでに払ってある所得税から、一定の割合で返金されます。
簡単に言えば、家やマンションを買って、住宅ローンの支払いが大変な人、また、残高が沢山残っている人は、税金を安くしてあげようと言うシステムです。

私達、消費者にとって嬉しいこの制度は、ずっと続くものではありません。
最近では、2009年以降、住宅ローン減税制度は終わる予定でした。
それが、とりあえず、現在は2013年まで続くことになったようですが、永久に続く制度ではないので、不安に思う人も多いのではないでしょうか。
他にも12月31日に購入した家に住み始めた人、また、次の日の1月1日に住み始めた人で、税金の戻りが違ってくる、なんて心配もありました。
麻生内閣の時に、景気対策の、追加経済対策の柱として、住宅ローン減税が期間延期となりました。
同時に金額の拡大も決定したのです。
控除額も、当初、300万と言われていたことより、600万と大幅にアップしています。

ですが、600万の控除額って、みなさんはどう思いますか?
私達一般人にとって、この数字はどうなのでしょうか?
所得税からの減税が今まで行われていましたが、一般家庭ですと、所得税額が控除額より少ないおうちも多いでしょう。


住宅ローン減税と所得その3

住宅ローン減税と世帯所得についてお話してきましたが、住民税の減税について、総務省は住民税の減税に反発しているようです。
ひとつの案として、所得税額が控除額を下回ったケースにおいて、1年の税額が60万円を下回った場合だけ、差額を住民税から差し引くことを提案していました。
住宅ローン減税で、誰が得をすると言えば、やはり家を購入する消費者ですよね。
住宅ローン減税が拡大されれば、されるほど、不動産が売れるようになります。
不景気で大きな買い物が出来なくなっている私達も、住宅ローン減税があるのなら、買ってみるか、と言う気持ちになります。

簡単に言ってみると、住宅を買う人を応援しますという政府の政策ですね。
他にも、リフォーム減税、または不動産取得税が軽減されることもありますし、これらはまだまだ議論の余地があるようです。
10年で600万と聞けば、住宅を買うなら今だと思う人も多いでしょうし、不動産屋さん住宅ローン減税をアピールして購入を勧めるでしょうね。
マイホームを購入したいと、ずっと思っていた人は、このような住宅ローン減税は、背中を押される感じですよね。

さて、一般住宅においては、最大で500万円の控除を受けられます。
また、耐震性に優れた「長期優良住宅」といわれる家、200年住宅とも言われていますが、この場合は最大で600万円の控除が10年間、受けられます。
現行の住宅ローン減税ですと、10年間で最大、160万の控除でしたから、その金額はかなりアップしたと言えますね。
そして、上限は住宅ローンの残高が、5000万円となります。


住宅ローン減税と住宅の種類その1

住宅ローン減税の控除ですが、通常住宅のケースと、長期優良住宅のケースでは、違ってきます。
その条件と、控除ですが、一般住宅、また、長期優良住宅に分けてみて、双方がどうなるかシュミレーションしてみましょう。

まず、一般住宅のケースを見てみましょう。
一般住宅の場合は、2009年1月1日から、2年以内ですと、入居者はローンの残高が5000万円あることが条件となります。
つまり、入居した年が2009年、または2010年と言った場合です。
そして、2011年ですと、その残高が4000万円と言うのが条件です。
また、2012年ですと、3000万円の残高、2013年ですと、2000万円の残高と設定されています。
おわかりのように、入居してから年数が経つに連れて、控除される上限が、どんどん下がるのです。
このローン残高に対して、毎年、1パーセントが減税されることになります。

私達、一般サラリーマンの世帯が、住居を購入するとしたら、3000万円前後の住宅ローンではないでしょうか?
そうなると、2012年までに入居する住宅を購入した場合、3000万円残高が対象ですから、満額対象となるわけです。
この1パーセントですから、年額で30万円、10年間続くと総額で300万円もの金額が住宅ローン減税で控除されるのです。

このローン残高と、年についてお話してきましたが、ここで気をつけなければならないことがあります。
それは、その年と、残高の関係です。


住宅ローン減税と住宅の種類その2

おわかりのように、1年違うと対象となる残高も違ってきます。
1年違うということは、普通で言うと、2009年と2010年では違うということですよね。

ですが、住宅ローン減税で言う1年は、厳密にその年で区切られているのです。
つまり、2009年12月31日と、2010年1月1日は、たった1日だけしか違わないのに、対象金額がかなり違ってくると言う事実があります。

例えば、2013年の1月1日に、3000万円のローンを組んだとしましょう。
そうなると、住宅ローン減税の対象となってくるのは、2000万円だけです。
1パセーンとして、年額20万円で、10年間ですと、200万円の控除となります。
それが1日前の2012年12月31日だったら、100万円も多く控除になるのに、これは悔しいですよね。

ですから、年の境目に入居しようと思っている方などは注意したほうが良いですね。
たった、24時間違うだけで、こんな額のお金を損することになりますから、知らないことは気の毒ですよね。
我が家もそうだったのですが、住宅ローン減税については、不動産屋さんも教えてくれると思いますから、損をしないように、きちんと話を聞いたほうが良いですね。
家を買うのには、かなりのお金がかかります。
ですから、使える制度は使えるだけ利用したいものですね。
さて、一般住宅については、お話したような控除額となりますが、長期優良住宅の場合はどのようになるのでしょうか?


住宅ローン減税と住宅の種類その3

長期優良住宅を購入した方の住宅ローン減税ですが、金額はどのように設定されているのでしょうか?
ここで、長期優良住宅の場合、年と対象額がとうなるのか、ご説明しましょう。

2009年から3年以内、2011年までの入居者について、残高5000万円が控除になると設定されています。
そして、2012年の入居ですと、残高4000万円、翌年、2013年では、残高3000万円に設定されているのです。
このように、一般住宅と同じく、年々、上限が下がってしまいますが、一般住宅に比べてみると、長期優良住宅はどの年も1000万円ほど上限が高いですね。
この残高を対象に、毎年1.2パーセント減税となります。
上限も、減税率も一般住宅より有利となっているのです。
例えば、3000万円の住宅ローンで長期優良住宅を購入した場合、年額36万円、10年間ですと360万円が控除されます。

ご説明しましたように、家を買う場合、耐久性に優れていて、長持ちする優良住宅を購入した人のほうが得をすることになります。
こうしたことを政府が推進しているのです。
もちろん、長期優良住宅を購入するとなれば、一般住宅より高いでしょう。
設備にかかるお金も全然違いますから、家の価格も、何千万も違うかもしれませんよね。
それは住宅の機能向上のために高くなるのですが、その費用の10パーセントを所得税から控除しようと言う、投資型減税も創設されています。
この住宅ローン減税は、2011年末まで入居する人が対象となっていました。


住宅ローン減税と住宅の種類その4

住宅の機能向上のために工事をするケースにおいて、減税してくれる制度、投資型減税ですが、これは、2011年末まで入居する人が対象となっていました。
住宅ローン減税と、この減税制度、両方を利用したいと思う人もいらっしゃると思います。
ですが、残念ながら、住宅ローン減税と、投資型減税の制度は併用できないことになっています。
つまり、どちらかを選ぶと言う、選択制となっています。
住宅ローンを組んだ金額をチェックしてから、どちらにするのか考えることになります。
そして、より多く得をするほうを選ぶことになるでしょう。

他にも、エコを推奨している政府は、太陽光発電を始めとした、省エネ、またはバリアフリーなどへの減税制度も創設しています。
バリアフリーや、省エネにするリフォーム工事も減税の対象になっているのです。
標準的工事にかかる費用と、実際にかかった工事費用を比べ、少ない方の金額に対して10パーセントを、所得税から控除します。
これは、2010年が期限とされていました。
省エネ住宅に住むということは、光熱費も一般住宅に比べて安いでしょうから、住んでしまえば楽なのでしょうが、購入する際の金額が高いですね。
ですが、省エネ住宅は地球に優しく、二酸化炭素排出も減らせますよね。
ですから、政府も国民がこのような住宅に住んで欲しいと推奨しているのでしょう。

また、所得税額が1年間の住宅ローン減税の額と比べてみて、少ないケースもあるでしょう。
その場合、残りは住民税のほうからも減税されるようになります。
これには上限があり、97500円に設定されています。