これは、2001年度の税制改正後、続いている租税特別措置のひとつです。
適用条件をすべてクリアすることで、リフォームした場合でも減税制度が受けられます。
では、リフォームにおいて、住宅ローン減税が使えるケースとは、どのような条件になっているのでしょうか?
もし、自分がリフォームを考えているとか、該当しそうだと思う方は、確認しておくと良いでしょう。
ちなみに、当該手引きは、リフォームした後、2009年中にそこへ入居した方を対象としています。
では、ここで、住宅ローン減税を使えるか、どうか、リフォーム時の適用条件をご紹介しましょう。
まず、リフォームする前から自分の名義であり、所有している住宅であることです。
マンションで言うと、共有部分ではなく、専有部分になります。
このリフォームであることが条件です。
「所有していること」だけが必須条件であり、居住している必要はありません。
また、リフォーム工事が完了してから半年以内に入居して、その年の12月31日まで、住み続けていることがあげられます。
そして、工事費用が100万円をオーバーしていること、名義共有住宅のケースは、自分の持分以外の工事にかかった費用を分ける必要はありません。
ですから、妻と夫の共有名義になっている住宅の場合、それぞれの工事費を分けて考える必要はないと言うことですね。
工事にかかった費用一式の全てが、100万円を超えていたらオッケーであり、住宅ローン減税の対象になります。
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