2010年9月1日水曜日

リフォームでも住宅ローン減税が使えるその3

それから、工事にかかる部分のうち、自己の居住用(自分が実際に住んでいるところ)以外で、工事する部分がある場合、自己の居住用に供する部分にかかった工事費用が、リフォーム費用全額の半分以上であることがあげられます。
簡単に言えば、工事した部分を全体だとしますと、その半分以上が、自分で居住する部分なら、減税対象に入るということですね。

また、リフォーム後の床面積もポイントになってきます。
これは登記簿に記載する面積のことですが、50平方メートル以上あることも、減税が適用になる条件のひとつです。
それから、リフォーム後の床面積の半分以上が、居住用となることもあげられます。
他にも、償還期間が10年以上であること、所謂、リフォームローンを利用していることが、住宅ローン減税の適用対象となります。
この際、住居を購入する際のマイホームローンがあっても、これは全く関係ありません。

では、マンションの場合、住宅ローン減税が適用になる該当項目には、どのようなものがあるでしょうか?
マンションでは、専有している部分内の床、壁の過半についてのリフォームであることが条件です。
これは、一定の修繕、模様替えの工事となります。

修繕工事も模様替えも、ただ単に、壁紙に飽きたから模様替えをしたいとか、古くなった部分を新しいものにリフォームした、と言うようなことでは、住宅ローン減税は使えません。
そのリフォームは、一体何のためにするのか、リフォームの目的が重要なのです。
そうでないと、税金を控除はしてくれませんからね。


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