それから、工事にかかる部分のうち、自己の居住用(自分が実際に住んでいるところ)以外で、工事する部分がある場合、自己の居住用に供する部分にかかった工事費用が、リフォーム費用全額の半分以上であることがあげられます。
簡単に言えば、工事した部分を全体だとしますと、その半分以上が、自分で居住する部分なら、減税対象に入るということですね。
また、リフォーム後の床面積もポイントになってきます。
これは登記簿に記載する面積のことですが、50平方メートル以上あることも、減税が適用になる条件のひとつです。
それから、リフォーム後の床面積の半分以上が、居住用となることもあげられます。
他にも、償還期間が10年以上であること、所謂、リフォームローンを利用していることが、住宅ローン減税の適用対象となります。
この際、住居を購入する際のマイホームローンがあっても、これは全く関係ありません。
では、マンションの場合、住宅ローン減税が適用になる該当項目には、どのようなものがあるでしょうか?
マンションでは、専有している部分内の床、壁の過半についてのリフォームであることが条件です。
これは、一定の修繕、模様替えの工事となります。
修繕工事も模様替えも、ただ単に、壁紙に飽きたから模様替えをしたいとか、古くなった部分を新しいものにリフォームした、と言うようなことでは、住宅ローン減税は使えません。
そのリフォームは、一体何のためにするのか、リフォームの目的が重要なのです。
そうでないと、税金を控除はしてくれませんからね。
2010年9月1日水曜日
リフォームでも住宅ローン減税が使えるその4
例えば、バリアフリー住宅にするためのリフォームもそうですが、これは減税対象になります。
また、暖かさが逃げないように断熱効果をアップさせるようなリフォームを行うこと、省エネに関して貢献するようなリフォームをしなければ、政府もバックアップしてくれません。
控除の対象となるわけですから、例えば、二酸化炭素排出量を減らすなど、それなりに社会貢献していなければならないのでしょう。
さて、一定の修繕、模様替えには住宅ローン減税が適用になる、と言う記述ですが、下記のように定められていますのでご紹介しておきましょう。
まず、区分して所有している部分の、床の過半、屋外階段を除いた階段の過半で行われる修繕、または模様替えのことです。
例えば、畳からフローリングにリフォームしたり、フローリングの張替えをしたりして、床の面積半分以上がリフォームされるということです。
それから、所有する部分の、間仕切り壁ですが、室内に面している部分の過半で行なう修繕、または模様替えです。
また、建築物の構造上、重要でない間仕切壁を除いた、室内の壁、これに面する部分の過半でする修繕、模様替えです。
そして、修繕または模様替えは、遮音の目的、熱の損失の防止目的など、性能を向上させるリフォームに限っています。
遮音性能のある石畳ボードを取り入れたリフォームだったり、また、グラスウール、遮音シートなど、ある特定の材料を使用していたり、リフォーム工事であることが、住宅ローン減税の条件です。
また、暖かさが逃げないように断熱効果をアップさせるようなリフォームを行うこと、省エネに関して貢献するようなリフォームをしなければ、政府もバックアップしてくれません。
控除の対象となるわけですから、例えば、二酸化炭素排出量を減らすなど、それなりに社会貢献していなければならないのでしょう。
さて、一定の修繕、模様替えには住宅ローン減税が適用になる、と言う記述ですが、下記のように定められていますのでご紹介しておきましょう。
まず、区分して所有している部分の、床の過半、屋外階段を除いた階段の過半で行われる修繕、または模様替えのことです。
例えば、畳からフローリングにリフォームしたり、フローリングの張替えをしたりして、床の面積半分以上がリフォームされるということです。
それから、所有する部分の、間仕切り壁ですが、室内に面している部分の過半で行なう修繕、または模様替えです。
また、建築物の構造上、重要でない間仕切壁を除いた、室内の壁、これに面する部分の過半でする修繕、模様替えです。
そして、修繕または模様替えは、遮音の目的、熱の損失の防止目的など、性能を向上させるリフォームに限っています。
遮音性能のある石畳ボードを取り入れたリフォームだったり、また、グラスウール、遮音シートなど、ある特定の材料を使用していたり、リフォーム工事であることが、住宅ローン減税の条件です。
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