もちろん、サラリーマンですから、転勤は断れません。
仕方なく、家族全員で引っ越してしまいました。
せっかく買ったマンションも、今は賃貸として利用しているようです。
このようなケースですが、サラリーマンには他人事ではないでしょうね。
支部や支店が多い会社など、いつ、どこに赴任となるか、予想がつきませんよね。
以前にもお話したように、住み始めないと住宅ローン減税の対象にはなりませんからね。
では、そこに本人以外の家族が、先に住み始めたらどうなのでしょうか?
本人が単身赴任でいなくても、家族が住んでいるのならいいじゃないか、と思う方も多いでしょう。
このようなケースは、住宅ローン減税を受けられるのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
サラリーマンの転勤や、赴任命令は拒否できないことが多いですからね。
このようなケースに悩む方もいらっしゃると思います。
さて、この場合、住宅ローン減税は受けることが出来るのです。
住宅ローンの名義人である、旦那さんが単身赴任していても、生計が一緒の家族が、取得後、半年以内に入居して、かつ、適用を受けられるその年の12月31日まで住み続けていることが条件です。
このケースは、所得税還付を受けることが出来ます。
ただ、ここで注意しなければならないことは、旦那さんが海外勤務中に日本で住宅を購入した場合です。
非居住者、つまり住んでいない人の名義で住宅を購入した場合は、住宅ローン減税は適用されません。
ですから、赴任と言っても海外なのか、国内なのか、それによって適用になるか、ならないと分かれてしまいます。
転勤が多いサラリーマンの方はこの辺を注意したほうが良いかもしれませんね。
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