2010年9月1日水曜日

リフォームでも住宅ローン減税が使えるその4

例えば、バリアフリー住宅にするためのリフォームもそうですが、これは減税対象になります。
また、暖かさが逃げないように断熱効果をアップさせるようなリフォームを行うこと、省エネに関して貢献するようなリフォームをしなければ、政府もバックアップしてくれません。
控除の対象となるわけですから、例えば、二酸化炭素排出量を減らすなど、それなりに社会貢献していなければならないのでしょう。

さて、一定の修繕、模様替えには住宅ローン減税が適用になる、と言う記述ですが、下記のように定められていますのでご紹介しておきましょう。
まず、区分して所有している部分の、床の過半、屋外階段を除いた階段の過半で行われる修繕、または模様替えのことです。
例えば、畳からフローリングにリフォームしたり、フローリングの張替えをしたりして、床の面積半分以上がリフォームされるということです。

それから、所有する部分の、間仕切り壁ですが、室内に面している部分の過半で行なう修繕、または模様替えです。
また、建築物の構造上、重要でない間仕切壁を除いた、室内の壁、これに面する部分の過半でする修繕、模様替えです。
そして、修繕または模様替えは、遮音の目的、熱の損失の防止目的など、性能を向上させるリフォームに限っています。
遮音性能のある石畳ボードを取り入れたリフォームだったり、また、グラスウール、遮音シートなど、ある特定の材料を使用していたり、リフォーム工事であることが、住宅ローン減税の条件です。


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