2010年9月1日水曜日

住宅ローン減税の申請続き

本来でしたら、住宅ローン減税は、初年度に申請した後は、毎年の年末調整だけで大丈夫のはずですが、平成20年の申告から住民税において申告する必要があるということです。
税源移譲により、元々、所得税から受けられる予定だった住宅ローンの減税額が少なくなってしまった人がいた場合、その方は住民税の申告をすることで減った控除の分を住民税から控除されるというシステムです。

では、その住民税控除の申告、または、申請手続きはどのようにするのでしょうか?
住民税の控除を受けられるか、受けられないか、これは、源泉徴収票を見て下さい。
申告が必要か、不要か、わかります。

あなたの前年分の源泉徴収票を見てみましょう。
摘要欄に、住宅借入金等特別控除可能額が記載されています。
この金額が源泉徴収票に記載されている、住宅借入金等特別控除の金額より大きい場合、住民税の控除申請が必要なのです。

もし、あなたが該当したならば、市区町村に届け出をしましょう。
毎年、住宅借入金等特別税額控除申告書に、源泉徴収票を添えて毎年、3月17日までに提出しなければなりません。
その申告書ですが、市区町村の窓口に置いてあります。
また、ホームページでも入手出来ます。
住民税分の申告においては、その後、毎年、しなければなりませんので忘れないようにしたいものですね。
住宅ローン減税とは違って、控除申請を毎年しなければならないことは面倒だと思う人も多いでしょうが、申請しなければ返還されません。


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