みなさんは、持ち家にお住まいでしょうか?
住宅を新規に買おうとするとその費用はかなり高いですよね。
おうちを買うという人は、人生において、一番大きな買い物と言えるかもしれません。
どんなに安い物件でも何百万はするでしょうし、普通で何千万、高いものになると億単位の物件もありますよね。
高い買い物をしてローンを組んだ場合、住宅ローンにおいて、その費用負担を少しでも軽くするため、納税者としての税負担が軽減されています。
みなさんも、住宅などを取得する際は、ローンなどでお金を借りると思います。
この場合、借入金の一定割合を、所得税から控除されます。
もちろん、それにはいくつかの要件があり、該当者のみとなります。
この減税を住宅ローン減税と呼びます。
住宅ローン減税は続いてきましたが2008年12月31日で一度、終了しました。
ですが、その後、国土交通省は、住宅ローン控除として5年間、更に延長されるようになりました。
また、控除率も引き上げ、そして、控除対象に住民税も新たに加え、2009年度からの税制改正案を成立させています。
そして、2009年4月から施行された減税制度、これは最大で600万円の控除を受けられるケースもあるのです。
何度も言うようですが、本当に住宅は高い買い物です。
ローンを組んだら家計も大変になります。
ですから、他の面で少しでもお金が戻ってきたり免除されていたりすることは、ありたがいことですし、助かりますよね
2010年9月1日水曜日
住宅ローン減税と所得その1
住宅ローン減税は、今、住宅ローンを支払っている人を対象に、税金を減らしてくれるという、嬉しい制度ですよね。
住宅ローンを組んだ人で、ある一定の条件を満たしている人が対称です。
その人が、確定申告をすると、すでに払ってある所得税から、一定の割合で返金されます。
簡単に言えば、家やマンションを買って、住宅ローンの支払いが大変な人、また、残高が沢山残っている人は、税金を安くしてあげようと言うシステムです。
私達、消費者にとって嬉しいこの制度は、ずっと続くものではありません。
最近では、2009年以降、住宅ローン減税制度は終わる予定でした。
それが、とりあえず、現在は2013年まで続くことになったようですが、永久に続く制度ではないので、不安に思う人も多いのではないでしょうか。
他にも12月31日に購入した家に住み始めた人、また、次の日の1月1日に住み始めた人で、税金の戻りが違ってくる、なんて心配もありました。
麻生内閣の時に、景気対策の、追加経済対策の柱として、住宅ローン減税が期間延期となりました。
同時に金額の拡大も決定したのです。
控除額も、当初、300万と言われていたことより、600万と大幅にアップしています。
ですが、600万の控除額って、みなさんはどう思いますか?
私達一般人にとって、この数字はどうなのでしょうか?
所得税からの減税が今まで行われていましたが、一般家庭ですと、所得税額が控除額より少ないおうちも多いでしょう。
住宅ローンを組んだ人で、ある一定の条件を満たしている人が対称です。
その人が、確定申告をすると、すでに払ってある所得税から、一定の割合で返金されます。
簡単に言えば、家やマンションを買って、住宅ローンの支払いが大変な人、また、残高が沢山残っている人は、税金を安くしてあげようと言うシステムです。
私達、消費者にとって嬉しいこの制度は、ずっと続くものではありません。
最近では、2009年以降、住宅ローン減税制度は終わる予定でした。
それが、とりあえず、現在は2013年まで続くことになったようですが、永久に続く制度ではないので、不安に思う人も多いのではないでしょうか。
他にも12月31日に購入した家に住み始めた人、また、次の日の1月1日に住み始めた人で、税金の戻りが違ってくる、なんて心配もありました。
麻生内閣の時に、景気対策の、追加経済対策の柱として、住宅ローン減税が期間延期となりました。
同時に金額の拡大も決定したのです。
控除額も、当初、300万と言われていたことより、600万と大幅にアップしています。
ですが、600万の控除額って、みなさんはどう思いますか?
私達一般人にとって、この数字はどうなのでしょうか?
所得税からの減税が今まで行われていましたが、一般家庭ですと、所得税額が控除額より少ないおうちも多いでしょう。
住宅ローン減税と所得その3
住宅ローン減税と世帯所得についてお話してきましたが、住民税の減税について、総務省は住民税の減税に反発しているようです。
ひとつの案として、所得税額が控除額を下回ったケースにおいて、1年の税額が60万円を下回った場合だけ、差額を住民税から差し引くことを提案していました。
住宅ローン減税で、誰が得をすると言えば、やはり家を購入する消費者ですよね。
住宅ローン減税が拡大されれば、されるほど、不動産が売れるようになります。
不景気で大きな買い物が出来なくなっている私達も、住宅ローン減税があるのなら、買ってみるか、と言う気持ちになります。
簡単に言ってみると、住宅を買う人を応援しますという政府の政策ですね。
他にも、リフォーム減税、または不動産取得税が軽減されることもありますし、これらはまだまだ議論の余地があるようです。
10年で600万と聞けば、住宅を買うなら今だと思う人も多いでしょうし、不動産屋さん住宅ローン減税をアピールして購入を勧めるでしょうね。
マイホームを購入したいと、ずっと思っていた人は、このような住宅ローン減税は、背中を押される感じですよね。
さて、一般住宅においては、最大で500万円の控除を受けられます。
また、耐震性に優れた「長期優良住宅」といわれる家、200年住宅とも言われていますが、この場合は最大で600万円の控除が10年間、受けられます。
現行の住宅ローン減税ですと、10年間で最大、160万の控除でしたから、その金額はかなりアップしたと言えますね。
そして、上限は住宅ローンの残高が、5000万円となります。
ひとつの案として、所得税額が控除額を下回ったケースにおいて、1年の税額が60万円を下回った場合だけ、差額を住民税から差し引くことを提案していました。
住宅ローン減税で、誰が得をすると言えば、やはり家を購入する消費者ですよね。
住宅ローン減税が拡大されれば、されるほど、不動産が売れるようになります。
不景気で大きな買い物が出来なくなっている私達も、住宅ローン減税があるのなら、買ってみるか、と言う気持ちになります。
簡単に言ってみると、住宅を買う人を応援しますという政府の政策ですね。
他にも、リフォーム減税、または不動産取得税が軽減されることもありますし、これらはまだまだ議論の余地があるようです。
10年で600万と聞けば、住宅を買うなら今だと思う人も多いでしょうし、不動産屋さん住宅ローン減税をアピールして購入を勧めるでしょうね。
マイホームを購入したいと、ずっと思っていた人は、このような住宅ローン減税は、背中を押される感じですよね。
さて、一般住宅においては、最大で500万円の控除を受けられます。
また、耐震性に優れた「長期優良住宅」といわれる家、200年住宅とも言われていますが、この場合は最大で600万円の控除が10年間、受けられます。
現行の住宅ローン減税ですと、10年間で最大、160万の控除でしたから、その金額はかなりアップしたと言えますね。
そして、上限は住宅ローンの残高が、5000万円となります。
住宅ローン減税と住宅の種類その1
住宅ローン減税の控除ですが、通常住宅のケースと、長期優良住宅のケースでは、違ってきます。
その条件と、控除ですが、一般住宅、また、長期優良住宅に分けてみて、双方がどうなるかシュミレーションしてみましょう。
まず、一般住宅のケースを見てみましょう。
一般住宅の場合は、2009年1月1日から、2年以内ですと、入居者はローンの残高が5000万円あることが条件となります。
つまり、入居した年が2009年、または2010年と言った場合です。
そして、2011年ですと、その残高が4000万円と言うのが条件です。
また、2012年ですと、3000万円の残高、2013年ですと、2000万円の残高と設定されています。
おわかりのように、入居してから年数が経つに連れて、控除される上限が、どんどん下がるのです。
このローン残高に対して、毎年、1パーセントが減税されることになります。
私達、一般サラリーマンの世帯が、住居を購入するとしたら、3000万円前後の住宅ローンではないでしょうか?
そうなると、2012年までに入居する住宅を購入した場合、3000万円残高が対象ですから、満額対象となるわけです。
この1パーセントですから、年額で30万円、10年間続くと総額で300万円もの金額が住宅ローン減税で控除されるのです。
このローン残高と、年についてお話してきましたが、ここで気をつけなければならないことがあります。
それは、その年と、残高の関係です。
その条件と、控除ですが、一般住宅、また、長期優良住宅に分けてみて、双方がどうなるかシュミレーションしてみましょう。
まず、一般住宅のケースを見てみましょう。
一般住宅の場合は、2009年1月1日から、2年以内ですと、入居者はローンの残高が5000万円あることが条件となります。
つまり、入居した年が2009年、または2010年と言った場合です。
そして、2011年ですと、その残高が4000万円と言うのが条件です。
また、2012年ですと、3000万円の残高、2013年ですと、2000万円の残高と設定されています。
おわかりのように、入居してから年数が経つに連れて、控除される上限が、どんどん下がるのです。
このローン残高に対して、毎年、1パーセントが減税されることになります。
私達、一般サラリーマンの世帯が、住居を購入するとしたら、3000万円前後の住宅ローンではないでしょうか?
そうなると、2012年までに入居する住宅を購入した場合、3000万円残高が対象ですから、満額対象となるわけです。
この1パーセントですから、年額で30万円、10年間続くと総額で300万円もの金額が住宅ローン減税で控除されるのです。
このローン残高と、年についてお話してきましたが、ここで気をつけなければならないことがあります。
それは、その年と、残高の関係です。
住宅ローン減税と住宅の種類その2
おわかりのように、1年違うと対象となる残高も違ってきます。
1年違うということは、普通で言うと、2009年と2010年では違うということですよね。
ですが、住宅ローン減税で言う1年は、厳密にその年で区切られているのです。
つまり、2009年12月31日と、2010年1月1日は、たった1日だけしか違わないのに、対象金額がかなり違ってくると言う事実があります。
例えば、2013年の1月1日に、3000万円のローンを組んだとしましょう。
そうなると、住宅ローン減税の対象となってくるのは、2000万円だけです。
1パセーンとして、年額20万円で、10年間ですと、200万円の控除となります。
それが1日前の2012年12月31日だったら、100万円も多く控除になるのに、これは悔しいですよね。
ですから、年の境目に入居しようと思っている方などは注意したほうが良いですね。
たった、24時間違うだけで、こんな額のお金を損することになりますから、知らないことは気の毒ですよね。
我が家もそうだったのですが、住宅ローン減税については、不動産屋さんも教えてくれると思いますから、損をしないように、きちんと話を聞いたほうが良いですね。
家を買うのには、かなりのお金がかかります。
ですから、使える制度は使えるだけ利用したいものですね。
さて、一般住宅については、お話したような控除額となりますが、長期優良住宅の場合はどのようになるのでしょうか?
1年違うということは、普通で言うと、2009年と2010年では違うということですよね。
ですが、住宅ローン減税で言う1年は、厳密にその年で区切られているのです。
つまり、2009年12月31日と、2010年1月1日は、たった1日だけしか違わないのに、対象金額がかなり違ってくると言う事実があります。
例えば、2013年の1月1日に、3000万円のローンを組んだとしましょう。
そうなると、住宅ローン減税の対象となってくるのは、2000万円だけです。
1パセーンとして、年額20万円で、10年間ですと、200万円の控除となります。
それが1日前の2012年12月31日だったら、100万円も多く控除になるのに、これは悔しいですよね。
ですから、年の境目に入居しようと思っている方などは注意したほうが良いですね。
たった、24時間違うだけで、こんな額のお金を損することになりますから、知らないことは気の毒ですよね。
我が家もそうだったのですが、住宅ローン減税については、不動産屋さんも教えてくれると思いますから、損をしないように、きちんと話を聞いたほうが良いですね。
家を買うのには、かなりのお金がかかります。
ですから、使える制度は使えるだけ利用したいものですね。
さて、一般住宅については、お話したような控除額となりますが、長期優良住宅の場合はどのようになるのでしょうか?
住宅ローン減税と住宅の種類その3
長期優良住宅を購入した方の住宅ローン減税ですが、金額はどのように設定されているのでしょうか?
ここで、長期優良住宅の場合、年と対象額がとうなるのか、ご説明しましょう。
2009年から3年以内、2011年までの入居者について、残高5000万円が控除になると設定されています。
そして、2012年の入居ですと、残高4000万円、翌年、2013年では、残高3000万円に設定されているのです。
このように、一般住宅と同じく、年々、上限が下がってしまいますが、一般住宅に比べてみると、長期優良住宅はどの年も1000万円ほど上限が高いですね。
この残高を対象に、毎年1.2パーセント減税となります。
上限も、減税率も一般住宅より有利となっているのです。
例えば、3000万円の住宅ローンで長期優良住宅を購入した場合、年額36万円、10年間ですと360万円が控除されます。
ご説明しましたように、家を買う場合、耐久性に優れていて、長持ちする優良住宅を購入した人のほうが得をすることになります。
こうしたことを政府が推進しているのです。
もちろん、長期優良住宅を購入するとなれば、一般住宅より高いでしょう。
設備にかかるお金も全然違いますから、家の価格も、何千万も違うかもしれませんよね。
それは住宅の機能向上のために高くなるのですが、その費用の10パーセントを所得税から控除しようと言う、投資型減税も創設されています。
この住宅ローン減税は、2011年末まで入居する人が対象となっていました。
ここで、長期優良住宅の場合、年と対象額がとうなるのか、ご説明しましょう。
2009年から3年以内、2011年までの入居者について、残高5000万円が控除になると設定されています。
そして、2012年の入居ですと、残高4000万円、翌年、2013年では、残高3000万円に設定されているのです。
このように、一般住宅と同じく、年々、上限が下がってしまいますが、一般住宅に比べてみると、長期優良住宅はどの年も1000万円ほど上限が高いですね。
この残高を対象に、毎年1.2パーセント減税となります。
上限も、減税率も一般住宅より有利となっているのです。
例えば、3000万円の住宅ローンで長期優良住宅を購入した場合、年額36万円、10年間ですと360万円が控除されます。
ご説明しましたように、家を買う場合、耐久性に優れていて、長持ちする優良住宅を購入した人のほうが得をすることになります。
こうしたことを政府が推進しているのです。
もちろん、長期優良住宅を購入するとなれば、一般住宅より高いでしょう。
設備にかかるお金も全然違いますから、家の価格も、何千万も違うかもしれませんよね。
それは住宅の機能向上のために高くなるのですが、その費用の10パーセントを所得税から控除しようと言う、投資型減税も創設されています。
この住宅ローン減税は、2011年末まで入居する人が対象となっていました。
住宅ローン減税と住宅の種類その4
住宅の機能向上のために工事をするケースにおいて、減税してくれる制度、投資型減税ですが、これは、2011年末まで入居する人が対象となっていました。
住宅ローン減税と、この減税制度、両方を利用したいと思う人もいらっしゃると思います。
ですが、残念ながら、住宅ローン減税と、投資型減税の制度は併用できないことになっています。
つまり、どちらかを選ぶと言う、選択制となっています。
住宅ローンを組んだ金額をチェックしてから、どちらにするのか考えることになります。
そして、より多く得をするほうを選ぶことになるでしょう。
他にも、エコを推奨している政府は、太陽光発電を始めとした、省エネ、またはバリアフリーなどへの減税制度も創設しています。
バリアフリーや、省エネにするリフォーム工事も減税の対象になっているのです。
標準的工事にかかる費用と、実際にかかった工事費用を比べ、少ない方の金額に対して10パーセントを、所得税から控除します。
これは、2010年が期限とされていました。
省エネ住宅に住むということは、光熱費も一般住宅に比べて安いでしょうから、住んでしまえば楽なのでしょうが、購入する際の金額が高いですね。
ですが、省エネ住宅は地球に優しく、二酸化炭素排出も減らせますよね。
ですから、政府も国民がこのような住宅に住んで欲しいと推奨しているのでしょう。
また、所得税額が1年間の住宅ローン減税の額と比べてみて、少ないケースもあるでしょう。
その場合、残りは住民税のほうからも減税されるようになります。
これには上限があり、97500円に設定されています。
住宅ローン減税と、この減税制度、両方を利用したいと思う人もいらっしゃると思います。
ですが、残念ながら、住宅ローン減税と、投資型減税の制度は併用できないことになっています。
つまり、どちらかを選ぶと言う、選択制となっています。
住宅ローンを組んだ金額をチェックしてから、どちらにするのか考えることになります。
そして、より多く得をするほうを選ぶことになるでしょう。
他にも、エコを推奨している政府は、太陽光発電を始めとした、省エネ、またはバリアフリーなどへの減税制度も創設しています。
バリアフリーや、省エネにするリフォーム工事も減税の対象になっているのです。
標準的工事にかかる費用と、実際にかかった工事費用を比べ、少ない方の金額に対して10パーセントを、所得税から控除します。
これは、2010年が期限とされていました。
省エネ住宅に住むということは、光熱費も一般住宅に比べて安いでしょうから、住んでしまえば楽なのでしょうが、購入する際の金額が高いですね。
ですが、省エネ住宅は地球に優しく、二酸化炭素排出も減らせますよね。
ですから、政府も国民がこのような住宅に住んで欲しいと推奨しているのでしょう。
また、所得税額が1年間の住宅ローン減税の額と比べてみて、少ないケースもあるでしょう。
その場合、残りは住民税のほうからも減税されるようになります。
これには上限があり、97500円に設定されています。
住宅ローン減税の申請
住宅ローン減税を受けたい方は、どのように申告をすれば良いのでしょうか?
これは、入居の翌年に申告をしなければなりません。
住宅ローンを組、家などを買うと10年から15年間、ローン残高のうち一定の割合だけですが、所得税から還付されます。
これが住宅ローン減税です。
住宅関連の減税制度はいろいろとありますが、この制度はお得ですから、みなさんも対象者であれば、きちんと申告したほうが良いです。
入居した翌年に、確定申告をする必要ありますが、給与所得者の場合、2年目以降については、年末調整での手続きで大丈夫です。
これは簡単で助かりますよね。
また、住宅ローン減税は、その制度の中身が変わることが多いので、一度申告しただけで安心していてはいけません。
途中で、更に手続きが必要になることもあります。
この手続きが間違っていたり、手続き自体を行わなかったりすると、戻ってくるはずの所得税還付が全部受け取れない場合もあるのです。
住宅ローン減税を受けられるのに、間違いなどで、損をしないようにしたいものですね。
ここで、注意してもらいたいことは、すでに住宅ローン減税を申告した方は、住民税控除の申告が必要な場合があると言うことです。
平成19年、国から地方へ税源移譲が始まりました。
ですから、それ以前と比べると、所得税が減っていて、その分、住民税が増えている人が多いと言えるでしょう。
平成11年から18年、この期間に入居し、もう住宅ローン減税を受けている人においては、更に住民税から控除を受けられる場合もあります。
これは、入居の翌年に申告をしなければなりません。
住宅ローンを組、家などを買うと10年から15年間、ローン残高のうち一定の割合だけですが、所得税から還付されます。
これが住宅ローン減税です。
住宅関連の減税制度はいろいろとありますが、この制度はお得ですから、みなさんも対象者であれば、きちんと申告したほうが良いです。
入居した翌年に、確定申告をする必要ありますが、給与所得者の場合、2年目以降については、年末調整での手続きで大丈夫です。
これは簡単で助かりますよね。
また、住宅ローン減税は、その制度の中身が変わることが多いので、一度申告しただけで安心していてはいけません。
途中で、更に手続きが必要になることもあります。
この手続きが間違っていたり、手続き自体を行わなかったりすると、戻ってくるはずの所得税還付が全部受け取れない場合もあるのです。
住宅ローン減税を受けられるのに、間違いなどで、損をしないようにしたいものですね。
ここで、注意してもらいたいことは、すでに住宅ローン減税を申告した方は、住民税控除の申告が必要な場合があると言うことです。
平成19年、国から地方へ税源移譲が始まりました。
ですから、それ以前と比べると、所得税が減っていて、その分、住民税が増えている人が多いと言えるでしょう。
平成11年から18年、この期間に入居し、もう住宅ローン減税を受けている人においては、更に住民税から控除を受けられる場合もあります。
住宅ローン減税の申請続き
本来でしたら、住宅ローン減税は、初年度に申請した後は、毎年の年末調整だけで大丈夫のはずですが、平成20年の申告から住民税において申告する必要があるということです。
税源移譲により、元々、所得税から受けられる予定だった住宅ローンの減税額が少なくなってしまった人がいた場合、その方は住民税の申告をすることで減った控除の分を住民税から控除されるというシステムです。
では、その住民税控除の申告、または、申請手続きはどのようにするのでしょうか?
住民税の控除を受けられるか、受けられないか、これは、源泉徴収票を見て下さい。
申告が必要か、不要か、わかります。
あなたの前年分の源泉徴収票を見てみましょう。
摘要欄に、住宅借入金等特別控除可能額が記載されています。
この金額が源泉徴収票に記載されている、住宅借入金等特別控除の金額より大きい場合、住民税の控除申請が必要なのです。
もし、あなたが該当したならば、市区町村に届け出をしましょう。
毎年、住宅借入金等特別税額控除申告書に、源泉徴収票を添えて毎年、3月17日までに提出しなければなりません。
その申告書ですが、市区町村の窓口に置いてあります。
また、ホームページでも入手出来ます。
住民税分の申告においては、その後、毎年、しなければなりませんので忘れないようにしたいものですね。
住宅ローン減税とは違って、控除申請を毎年しなければならないことは面倒だと思う人も多いでしょうが、申請しなければ返還されません。
税源移譲により、元々、所得税から受けられる予定だった住宅ローンの減税額が少なくなってしまった人がいた場合、その方は住民税の申告をすることで減った控除の分を住民税から控除されるというシステムです。
では、その住民税控除の申告、または、申請手続きはどのようにするのでしょうか?
住民税の控除を受けられるか、受けられないか、これは、源泉徴収票を見て下さい。
申告が必要か、不要か、わかります。
あなたの前年分の源泉徴収票を見てみましょう。
摘要欄に、住宅借入金等特別控除可能額が記載されています。
この金額が源泉徴収票に記載されている、住宅借入金等特別控除の金額より大きい場合、住民税の控除申請が必要なのです。
もし、あなたが該当したならば、市区町村に届け出をしましょう。
毎年、住宅借入金等特別税額控除申告書に、源泉徴収票を添えて毎年、3月17日までに提出しなければなりません。
その申告書ですが、市区町村の窓口に置いてあります。
また、ホームページでも入手出来ます。
住民税分の申告においては、その後、毎年、しなければなりませんので忘れないようにしたいものですね。
住宅ローン減税とは違って、控除申請を毎年しなければならないことは面倒だと思う人も多いでしょうが、申請しなければ返還されません。
住宅ローン減税と入居日その1
マイホームを購入する人にとって、住宅ローン減税は、とても興味がある制度ですよね。
払った税金が少しでも手元に戻ってきたり、控除されたりするのであれば、家計から出て行くお金も減ります。
ですから、家を買ったり、マンションを買ったりする人にとって、この減税制度への関心は高い方が多いようです。
また、住宅ローン減税と言う制度、実は知らない人がいるようですが、そんな方も安心です。
知らずに適用していなかった期間があったとしても、5年間の過去をさかのぼり、還付請求をすることが出来ます。
さて、2009年、2010年に入居した住居の場合、一般住宅で最大控除額が500万円となり、1999年から2001年6月のおよそ600万円次いで高い控除率となっています。
これほど返還されるのであれば、該当する人は取り戻したいと思いますよね。
住宅を購入するために、いろいろとお金が出て行くことが多いでしょうから、戻ってくるお金があるのは嬉しいです。
さて、この確定申告ですが、ポイントとなるのは、「実際に入居した日」なのです。
住宅を購入した日も関係なければ、引渡しになった日も関係ありませんし、完成した日や、ローンを申し込んだ日も関係ありません。
良く間違えたり、勘違いしたりする方がいらっしゃいますので、ここで入居日と申請についてお話しておきましょう。
仮に、あなたが新築住宅を建てようと、2009年12月に土地を購入したとしましょう。
そのローンは2500万円だとします。
払った税金が少しでも手元に戻ってきたり、控除されたりするのであれば、家計から出て行くお金も減ります。
ですから、家を買ったり、マンションを買ったりする人にとって、この減税制度への関心は高い方が多いようです。
また、住宅ローン減税と言う制度、実は知らない人がいるようですが、そんな方も安心です。
知らずに適用していなかった期間があったとしても、5年間の過去をさかのぼり、還付請求をすることが出来ます。
さて、2009年、2010年に入居した住居の場合、一般住宅で最大控除額が500万円となり、1999年から2001年6月のおよそ600万円次いで高い控除率となっています。
これほど返還されるのであれば、該当する人は取り戻したいと思いますよね。
住宅を購入するために、いろいろとお金が出て行くことが多いでしょうから、戻ってくるお金があるのは嬉しいです。
さて、この確定申告ですが、ポイントとなるのは、「実際に入居した日」なのです。
住宅を購入した日も関係なければ、引渡しになった日も関係ありませんし、完成した日や、ローンを申し込んだ日も関係ありません。
良く間違えたり、勘違いしたりする方がいらっしゃいますので、ここで入居日と申請についてお話しておきましょう。
仮に、あなたが新築住宅を建てようと、2009年12月に土地を購入したとしましょう。
そのローンは2500万円だとします。
住宅ローン減税と入居日その2
そして、家の工事が始まり、その新築住宅に住めるのは、2010年だとしましょう。
さて、実際に住宅ローン控除の申請をする場合、時期は土地を買った2010年なのでしょうか?
それとも、実際に住んだ日となる、2011年なのでしょうか?
申請における基本的な考え方ですが、「実際に入居した日」が住宅ローン減税ではポイントになります。
ですから、売買の契約をした日でもなければ、ローン開始をした日でもありません。
何年か先に住むつもりで、あらかじめ購入しておいた不動産には適用されないことになります。
まだ、その住宅に住まないのに、住宅ローン減税を適用させることは出来ないのです。
とにかく、購入した日など一切、関係なくて、そこに入居した日が基準となるのです。
竣工が2010年して、すぐに引っ越して住むようにすれば、2010年が対象になりますから、その年の所得税においての確定申告をします。
ですが、2010年に竣工しても、実際に住んだのは2011年からだったのなら、対象が2011年からとなります。
また、サラリーマンなどは会社の都合によって、せっかく購入した新居にすぐに住むことが出来ないケースもありますよね。
例えば、せっかく住宅を購入しても、会社の命令で転勤、単身赴任になってしまって住むことが出来なかった場合がありますよね。
私の友人でも同じようなケースにあった人がいました。
マンションを購入して、喜んでいたのも、つかの間、すぐにその友達は転勤になってしまいました。
さて、実際に住宅ローン控除の申請をする場合、時期は土地を買った2010年なのでしょうか?
それとも、実際に住んだ日となる、2011年なのでしょうか?
申請における基本的な考え方ですが、「実際に入居した日」が住宅ローン減税ではポイントになります。
ですから、売買の契約をした日でもなければ、ローン開始をした日でもありません。
何年か先に住むつもりで、あらかじめ購入しておいた不動産には適用されないことになります。
まだ、その住宅に住まないのに、住宅ローン減税を適用させることは出来ないのです。
とにかく、購入した日など一切、関係なくて、そこに入居した日が基準となるのです。
竣工が2010年して、すぐに引っ越して住むようにすれば、2010年が対象になりますから、その年の所得税においての確定申告をします。
ですが、2010年に竣工しても、実際に住んだのは2011年からだったのなら、対象が2011年からとなります。
また、サラリーマンなどは会社の都合によって、せっかく購入した新居にすぐに住むことが出来ないケースもありますよね。
例えば、せっかく住宅を購入しても、会社の命令で転勤、単身赴任になってしまって住むことが出来なかった場合がありますよね。
私の友人でも同じようなケースにあった人がいました。
マンションを購入して、喜んでいたのも、つかの間、すぐにその友達は転勤になってしまいました。
住宅ローン減税と入居日その3
もちろん、サラリーマンですから、転勤は断れません。
仕方なく、家族全員で引っ越してしまいました。
せっかく買ったマンションも、今は賃貸として利用しているようです。
このようなケースですが、サラリーマンには他人事ではないでしょうね。
支部や支店が多い会社など、いつ、どこに赴任となるか、予想がつきませんよね。
以前にもお話したように、住み始めないと住宅ローン減税の対象にはなりませんからね。
では、そこに本人以外の家族が、先に住み始めたらどうなのでしょうか?
本人が単身赴任でいなくても、家族が住んでいるのならいいじゃないか、と思う方も多いでしょう。
このようなケースは、住宅ローン減税を受けられるのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
サラリーマンの転勤や、赴任命令は拒否できないことが多いですからね。
このようなケースに悩む方もいらっしゃると思います。
さて、この場合、住宅ローン減税は受けることが出来るのです。
住宅ローンの名義人である、旦那さんが単身赴任していても、生計が一緒の家族が、取得後、半年以内に入居して、かつ、適用を受けられるその年の12月31日まで住み続けていることが条件です。
このケースは、所得税還付を受けることが出来ます。
ただ、ここで注意しなければならないことは、旦那さんが海外勤務中に日本で住宅を購入した場合です。
非居住者、つまり住んでいない人の名義で住宅を購入した場合は、住宅ローン減税は適用されません。
ですから、赴任と言っても海外なのか、国内なのか、それによって適用になるか、ならないと分かれてしまいます。
転勤が多いサラリーマンの方はこの辺を注意したほうが良いかもしれませんね。
仕方なく、家族全員で引っ越してしまいました。
せっかく買ったマンションも、今は賃貸として利用しているようです。
このようなケースですが、サラリーマンには他人事ではないでしょうね。
支部や支店が多い会社など、いつ、どこに赴任となるか、予想がつきませんよね。
以前にもお話したように、住み始めないと住宅ローン減税の対象にはなりませんからね。
では、そこに本人以外の家族が、先に住み始めたらどうなのでしょうか?
本人が単身赴任でいなくても、家族が住んでいるのならいいじゃないか、と思う方も多いでしょう。
このようなケースは、住宅ローン減税を受けられるのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
サラリーマンの転勤や、赴任命令は拒否できないことが多いですからね。
このようなケースに悩む方もいらっしゃると思います。
さて、この場合、住宅ローン減税は受けることが出来るのです。
住宅ローンの名義人である、旦那さんが単身赴任していても、生計が一緒の家族が、取得後、半年以内に入居して、かつ、適用を受けられるその年の12月31日まで住み続けていることが条件です。
このケースは、所得税還付を受けることが出来ます。
ただ、ここで注意しなければならないことは、旦那さんが海外勤務中に日本で住宅を購入した場合です。
非居住者、つまり住んでいない人の名義で住宅を購入した場合は、住宅ローン減税は適用されません。
ですから、赴任と言っても海外なのか、国内なのか、それによって適用になるか、ならないと分かれてしまいます。
転勤が多いサラリーマンの方はこの辺を注意したほうが良いかもしれませんね。
住宅ローン減税と名義
みなさんの中で住居をローンで購入している方も多いと思いますが、名義はどうなっていますか?
我が家は世帯主である主人の名義になっています。
ご主人の名義になっているおうちが多いでしょうが、中には共同名義や、奥さんの名義になっているおうちもあるでしょうね。
さて、ご主人が家のことをやっていて、奥さんが外で働いているケースも現代では何もおかしくありません。
一昔前でしたら、いろいろ言われているようなケースも、今では、少なくないと思います。
主夫と言う立派な言葉もありますからね。
さて、このように、奥さんの年収の方が高く、ご主人の年収が少なく、家を奥さんの名義で購入している人もいるでしょう。
名義は奥さんでも、ご主人と連帯債務者になっているケースでしょうね。
この場合、住宅ローン減税はどのようになってしまうのでしょうか?
控除は、夫婦、ふたりで受けられるのでしょうか?
このようなケースは、夫婦の収入を合算してローンを組んでいるでしょうから、夫婦の一方が、主たる債務者で、もうひとりが連帯債務者となっています。
こんな場合は、夫婦がそれぞれ住宅ローン減税を受けることが出来ます。
また、収入合算した場合でも、連帯保証の関係ですと、夫婦で減税制度を利用することは出来ません。
連帯債務、連帯保証、このふたつは違いますからね。
連帯債務とは、それぞれの債務者が、同じ権利義務のもと、取り扱われている債務関係を言います。
また、連帯保証は保証人が、主たる債務者と連帯して、債務を負担していることです。
我が家は世帯主である主人の名義になっています。
ご主人の名義になっているおうちが多いでしょうが、中には共同名義や、奥さんの名義になっているおうちもあるでしょうね。
さて、ご主人が家のことをやっていて、奥さんが外で働いているケースも現代では何もおかしくありません。
一昔前でしたら、いろいろ言われているようなケースも、今では、少なくないと思います。
主夫と言う立派な言葉もありますからね。
さて、このように、奥さんの年収の方が高く、ご主人の年収が少なく、家を奥さんの名義で購入している人もいるでしょう。
名義は奥さんでも、ご主人と連帯債務者になっているケースでしょうね。
この場合、住宅ローン減税はどのようになってしまうのでしょうか?
控除は、夫婦、ふたりで受けられるのでしょうか?
このようなケースは、夫婦の収入を合算してローンを組んでいるでしょうから、夫婦の一方が、主たる債務者で、もうひとりが連帯債務者となっています。
こんな場合は、夫婦がそれぞれ住宅ローン減税を受けることが出来ます。
また、収入合算した場合でも、連帯保証の関係ですと、夫婦で減税制度を利用することは出来ません。
連帯債務、連帯保証、このふたつは違いますからね。
連帯債務とは、それぞれの債務者が、同じ権利義務のもと、取り扱われている債務関係を言います。
また、連帯保証は保証人が、主たる債務者と連帯して、債務を負担していることです。
住宅ローン減税の還付
住宅ローン減税と言うものは、すでに返済中でまだ申請していない人でも、過去の分を取り返すことが出来ます。
例えば、数年前に家を新築した場合で、今も住宅ローンを返している人がいるとします。
ですが、住宅ローン減税の申請をしていないとしましょう。
もし、途中で、自分がその対象になっていることがわかったら、どうしたら良いのでしょうか?
今までとてももったいないことをしていたことになりますよね。
ですが、ご安心ください。
この制度は、5年間は戻って還付請求出来るシステムです。
ですが、それ以上の年数を過ぎてしまうと、もう還付は受けられなくなります。
もう10年も過ぎてしまったという人は、5年分だけは取り戻せますけれど、もう半分は諦めるしかありません。
また、住宅ローン控除の適用条件ですが、「借入期間が10年以上のローン」を組んでいる必要があります。
10年以上のローンを契約して、払い続けていて、借入期間の残りが10年以下となった場合、それまでの還付金を返す必要はありません。
ですが、期間短縮型の繰り上げ返済をする方もいらっしゃるでしょう。
返済計画が当初は長くても、返済期間がその後、短縮されたケースは多々あります。
この場合、控除期間がまだ残っていても、期間によって途中から減税を受けられなくなるケースがあります。
借入期間10年以上と言うのは、償還期間10年以上と言う意味です。
単純に、ローン返済の残り期間での返済期間で判断するわけではありません。
繰上げ返済をする際には、住宅ローン減税のことも考慮に入れなければなりませんね。
例えば、数年前に家を新築した場合で、今も住宅ローンを返している人がいるとします。
ですが、住宅ローン減税の申請をしていないとしましょう。
もし、途中で、自分がその対象になっていることがわかったら、どうしたら良いのでしょうか?
今までとてももったいないことをしていたことになりますよね。
ですが、ご安心ください。
この制度は、5年間は戻って還付請求出来るシステムです。
ですが、それ以上の年数を過ぎてしまうと、もう還付は受けられなくなります。
もう10年も過ぎてしまったという人は、5年分だけは取り戻せますけれど、もう半分は諦めるしかありません。
また、住宅ローン控除の適用条件ですが、「借入期間が10年以上のローン」を組んでいる必要があります。
10年以上のローンを契約して、払い続けていて、借入期間の残りが10年以下となった場合、それまでの還付金を返す必要はありません。
ですが、期間短縮型の繰り上げ返済をする方もいらっしゃるでしょう。
返済計画が当初は長くても、返済期間がその後、短縮されたケースは多々あります。
この場合、控除期間がまだ残っていても、期間によって途中から減税を受けられなくなるケースがあります。
借入期間10年以上と言うのは、償還期間10年以上と言う意味です。
単純に、ローン返済の残り期間での返済期間で判断するわけではありません。
繰上げ返済をする際には、住宅ローン減税のことも考慮に入れなければなりませんね。
リフォームでも住宅ローン減税が使えるその1
住宅ローン減税は、住宅を購入した人で、ローンを組んでいる人がある条件のもと、適用することが出来る減税制度です。
ですが、実はリフォームすることでもそれが使えるのです。
ある条件に該当すれば、リフォームした場合でも、実は住宅ローン減税が適用されることをご存知でしたか?
歴史的な出来事でした、民主党への政権交代。
民主党がマニフェストとしてあげている項目の中で、住宅政策に関することもありましたよね。
具体的に言うと、リフォームと言うものを最重点に位置付ける、と言うことらしいです。
また、バリアフリー改修、それから、耐震補強改修、他にも、太陽光パネルや断熱材設置など、省エネとなる改修工事を支援すると言うことです。
古いものを壊す、そして、また新しいものを作る、そして、また壊して作るといったことが続いてきたのが、この現代社会だと思います。
そこで、地球のためにもなり、環境にも優しく、省エネで、更に長持ちする家を作ることを支援しようと言う政策は素晴らしいものだと思います。
平均寿命が30年と言われている日本の住宅を、これから、寿命200年に伸ばして行きましょう、と言う試みです。
そのため、200年住宅と呼ばれている、長期優良住宅を普及促進するため、住宅ローン減税においては、一般住宅よりも長期優良型のほうが優遇されているのです。
そして、一定要件に該当すれば、自宅のリフォームにも住宅ローン減税が適用されるようになったのです。
ですが、実はリフォームすることでもそれが使えるのです。
ある条件に該当すれば、リフォームした場合でも、実は住宅ローン減税が適用されることをご存知でしたか?
歴史的な出来事でした、民主党への政権交代。
民主党がマニフェストとしてあげている項目の中で、住宅政策に関することもありましたよね。
具体的に言うと、リフォームと言うものを最重点に位置付ける、と言うことらしいです。
また、バリアフリー改修、それから、耐震補強改修、他にも、太陽光パネルや断熱材設置など、省エネとなる改修工事を支援すると言うことです。
古いものを壊す、そして、また新しいものを作る、そして、また壊して作るといったことが続いてきたのが、この現代社会だと思います。
そこで、地球のためにもなり、環境にも優しく、省エネで、更に長持ちする家を作ることを支援しようと言う政策は素晴らしいものだと思います。
平均寿命が30年と言われている日本の住宅を、これから、寿命200年に伸ばして行きましょう、と言う試みです。
そのため、200年住宅と呼ばれている、長期優良住宅を普及促進するため、住宅ローン減税においては、一般住宅よりも長期優良型のほうが優遇されているのです。
そして、一定要件に該当すれば、自宅のリフォームにも住宅ローン減税が適用されるようになったのです。
リフォームでも住宅ローン減税が使えるその2
これは、2001年度の税制改正後、続いている租税特別措置のひとつです。
適用条件をすべてクリアすることで、リフォームした場合でも減税制度が受けられます。
では、リフォームにおいて、住宅ローン減税が使えるケースとは、どのような条件になっているのでしょうか?
もし、自分がリフォームを考えているとか、該当しそうだと思う方は、確認しておくと良いでしょう。
ちなみに、当該手引きは、リフォームした後、2009年中にそこへ入居した方を対象としています。
では、ここで、住宅ローン減税を使えるか、どうか、リフォーム時の適用条件をご紹介しましょう。
まず、リフォームする前から自分の名義であり、所有している住宅であることです。
マンションで言うと、共有部分ではなく、専有部分になります。
このリフォームであることが条件です。
「所有していること」だけが必須条件であり、居住している必要はありません。
また、リフォーム工事が完了してから半年以内に入居して、その年の12月31日まで、住み続けていることがあげられます。
そして、工事費用が100万円をオーバーしていること、名義共有住宅のケースは、自分の持分以外の工事にかかった費用を分ける必要はありません。
ですから、妻と夫の共有名義になっている住宅の場合、それぞれの工事費を分けて考える必要はないと言うことですね。
工事にかかった費用一式の全てが、100万円を超えていたらオッケーであり、住宅ローン減税の対象になります。
適用条件をすべてクリアすることで、リフォームした場合でも減税制度が受けられます。
では、リフォームにおいて、住宅ローン減税が使えるケースとは、どのような条件になっているのでしょうか?
もし、自分がリフォームを考えているとか、該当しそうだと思う方は、確認しておくと良いでしょう。
ちなみに、当該手引きは、リフォームした後、2009年中にそこへ入居した方を対象としています。
では、ここで、住宅ローン減税を使えるか、どうか、リフォーム時の適用条件をご紹介しましょう。
まず、リフォームする前から自分の名義であり、所有している住宅であることです。
マンションで言うと、共有部分ではなく、専有部分になります。
このリフォームであることが条件です。
「所有していること」だけが必須条件であり、居住している必要はありません。
また、リフォーム工事が完了してから半年以内に入居して、その年の12月31日まで、住み続けていることがあげられます。
そして、工事費用が100万円をオーバーしていること、名義共有住宅のケースは、自分の持分以外の工事にかかった費用を分ける必要はありません。
ですから、妻と夫の共有名義になっている住宅の場合、それぞれの工事費を分けて考える必要はないと言うことですね。
工事にかかった費用一式の全てが、100万円を超えていたらオッケーであり、住宅ローン減税の対象になります。
リフォームでも住宅ローン減税が使えるその3
それから、工事にかかる部分のうち、自己の居住用(自分が実際に住んでいるところ)以外で、工事する部分がある場合、自己の居住用に供する部分にかかった工事費用が、リフォーム費用全額の半分以上であることがあげられます。
簡単に言えば、工事した部分を全体だとしますと、その半分以上が、自分で居住する部分なら、減税対象に入るということですね。
また、リフォーム後の床面積もポイントになってきます。
これは登記簿に記載する面積のことですが、50平方メートル以上あることも、減税が適用になる条件のひとつです。
それから、リフォーム後の床面積の半分以上が、居住用となることもあげられます。
他にも、償還期間が10年以上であること、所謂、リフォームローンを利用していることが、住宅ローン減税の適用対象となります。
この際、住居を購入する際のマイホームローンがあっても、これは全く関係ありません。
では、マンションの場合、住宅ローン減税が適用になる該当項目には、どのようなものがあるでしょうか?
マンションでは、専有している部分内の床、壁の過半についてのリフォームであることが条件です。
これは、一定の修繕、模様替えの工事となります。
修繕工事も模様替えも、ただ単に、壁紙に飽きたから模様替えをしたいとか、古くなった部分を新しいものにリフォームした、と言うようなことでは、住宅ローン減税は使えません。
そのリフォームは、一体何のためにするのか、リフォームの目的が重要なのです。
そうでないと、税金を控除はしてくれませんからね。
簡単に言えば、工事した部分を全体だとしますと、その半分以上が、自分で居住する部分なら、減税対象に入るということですね。
また、リフォーム後の床面積もポイントになってきます。
これは登記簿に記載する面積のことですが、50平方メートル以上あることも、減税が適用になる条件のひとつです。
それから、リフォーム後の床面積の半分以上が、居住用となることもあげられます。
他にも、償還期間が10年以上であること、所謂、リフォームローンを利用していることが、住宅ローン減税の適用対象となります。
この際、住居を購入する際のマイホームローンがあっても、これは全く関係ありません。
では、マンションの場合、住宅ローン減税が適用になる該当項目には、どのようなものがあるでしょうか?
マンションでは、専有している部分内の床、壁の過半についてのリフォームであることが条件です。
これは、一定の修繕、模様替えの工事となります。
修繕工事も模様替えも、ただ単に、壁紙に飽きたから模様替えをしたいとか、古くなった部分を新しいものにリフォームした、と言うようなことでは、住宅ローン減税は使えません。
そのリフォームは、一体何のためにするのか、リフォームの目的が重要なのです。
そうでないと、税金を控除はしてくれませんからね。
リフォームでも住宅ローン減税が使えるその4
例えば、バリアフリー住宅にするためのリフォームもそうですが、これは減税対象になります。
また、暖かさが逃げないように断熱効果をアップさせるようなリフォームを行うこと、省エネに関して貢献するようなリフォームをしなければ、政府もバックアップしてくれません。
控除の対象となるわけですから、例えば、二酸化炭素排出量を減らすなど、それなりに社会貢献していなければならないのでしょう。
さて、一定の修繕、模様替えには住宅ローン減税が適用になる、と言う記述ですが、下記のように定められていますのでご紹介しておきましょう。
まず、区分して所有している部分の、床の過半、屋外階段を除いた階段の過半で行われる修繕、または模様替えのことです。
例えば、畳からフローリングにリフォームしたり、フローリングの張替えをしたりして、床の面積半分以上がリフォームされるということです。
それから、所有する部分の、間仕切り壁ですが、室内に面している部分の過半で行なう修繕、または模様替えです。
また、建築物の構造上、重要でない間仕切壁を除いた、室内の壁、これに面する部分の過半でする修繕、模様替えです。
そして、修繕または模様替えは、遮音の目的、熱の損失の防止目的など、性能を向上させるリフォームに限っています。
遮音性能のある石畳ボードを取り入れたリフォームだったり、また、グラスウール、遮音シートなど、ある特定の材料を使用していたり、リフォーム工事であることが、住宅ローン減税の条件です。
また、暖かさが逃げないように断熱効果をアップさせるようなリフォームを行うこと、省エネに関して貢献するようなリフォームをしなければ、政府もバックアップしてくれません。
控除の対象となるわけですから、例えば、二酸化炭素排出量を減らすなど、それなりに社会貢献していなければならないのでしょう。
さて、一定の修繕、模様替えには住宅ローン減税が適用になる、と言う記述ですが、下記のように定められていますのでご紹介しておきましょう。
まず、区分して所有している部分の、床の過半、屋外階段を除いた階段の過半で行われる修繕、または模様替えのことです。
例えば、畳からフローリングにリフォームしたり、フローリングの張替えをしたりして、床の面積半分以上がリフォームされるということです。
それから、所有する部分の、間仕切り壁ですが、室内に面している部分の過半で行なう修繕、または模様替えです。
また、建築物の構造上、重要でない間仕切壁を除いた、室内の壁、これに面する部分の過半でする修繕、模様替えです。
そして、修繕または模様替えは、遮音の目的、熱の損失の防止目的など、性能を向上させるリフォームに限っています。
遮音性能のある石畳ボードを取り入れたリフォームだったり、また、グラスウール、遮音シートなど、ある特定の材料を使用していたり、リフォーム工事であることが、住宅ローン減税の条件です。
リフォームでも住宅ローン減税が使えるその5
もちろん、これらのリフォームは、その材料が使われていることだけでオッケーと言うことではありません。
その材料の力が生かされるための施工が、きちんとされていることも条件としてあげられます。
ここまでしないと住宅ローン減税は使えません。
さて、他にもマンションのリフォームで、住宅ローン減税を使うための条件があります。
専有部分内における各居室、お風呂、キッチン、トイレ、または、洗面所、玄関、納戸、廊下など、床または壁の全部をリフォームすることです。
また、耐震工事であったり、バリアフリーのための工事であったり、省エネのための工事であることも、住宅ローン減税の対象になります。
中古マンションを購入した場合、それと同時にリフォームも行った場合、これはどうなるのでしょうか?
2008年より前は、住宅ローン減税の適用条件が、所有、居住、と言うことでした。
ですから、購入後に入居するような、中古マンションのリフォームは、以前は住宅ローン減税の対象になっていません。
住んでいなければ適用になりませんから、リフォームした後、住むのでは適用外だったのですね。
ですが、リフォーム工事前から住み続けていると言う条件が撤廃され、中古マンションでも購入して専有部分のリフォームをした場合も、住宅ローン減税が使えるようになりました。
リフォームローンを組み、かつ、住宅ローンを組んだ方は、この両方で住宅ローン減税を利用できるというわけです。
その材料の力が生かされるための施工が、きちんとされていることも条件としてあげられます。
ここまでしないと住宅ローン減税は使えません。
さて、他にもマンションのリフォームで、住宅ローン減税を使うための条件があります。
専有部分内における各居室、お風呂、キッチン、トイレ、または、洗面所、玄関、納戸、廊下など、床または壁の全部をリフォームすることです。
また、耐震工事であったり、バリアフリーのための工事であったり、省エネのための工事であることも、住宅ローン減税の対象になります。
中古マンションを購入した場合、それと同時にリフォームも行った場合、これはどうなるのでしょうか?
2008年より前は、住宅ローン減税の適用条件が、所有、居住、と言うことでした。
ですから、購入後に入居するような、中古マンションのリフォームは、以前は住宅ローン減税の対象になっていません。
住んでいなければ適用になりませんから、リフォームした後、住むのでは適用外だったのですね。
ですが、リフォーム工事前から住み続けていると言う条件が撤廃され、中古マンションでも購入して専有部分のリフォームをした場合も、住宅ローン減税が使えるようになりました。
リフォームローンを組み、かつ、住宅ローンを組んだ方は、この両方で住宅ローン減税を利用できるというわけです。
リフォームで住宅ローン減税申請をする
持ち家、またはマンションに対して行ったリフォーム工事が、住宅ローン減税に適用する場合、その申請には必要な書類があります。
必要書類はどういうものか、ここでご紹介しておきましょう。
まず、リフォーム工事の代金支払いをローンで払うことが、住宅ローン減税の適用になる条件ですから、そのローンの残高証明書が必要です
それから、住宅ローン減税を受ける人、だいたいは世帯主だと思いますが、共同名義のところもあるでしょう。
その方の、住民票が必要になります。
それから、給与をもらっているサラリーマンなどの場合、源泉徴収票が必要です。
それから、工事に関係した書類も必要になってきます。
まず、リフォーム工事に関係している、建築確認済証の写しが必要です。
また、同じく、リフォームした家の検査済証の写し、それから、それが減税対象になるかどうか増改築等工事証明書などが申請に必要です。
それから、登記簿謄本や請負契約書の写しも必要です。
そして、住宅借入金等特別控除額においての計算明細書となる、確定申告書も必要です。
さて、リフォームの場合、どこからどこまでが、減税対象になる工事で、どこからどこまでが対象外かは、素人では判断出来ません。
そのリフォームが本当に減税対象となるか、どうかを判断する人がいるのです。
例えば、建築士だったり、指定確認検査機関だったり、住宅性能評価機関だったり、これらの判定によって決定します。
ですから、増改築等工事証明書とは、住宅ローン減税の対象になる工事であることを証明する書類です。
必要書類はどういうものか、ここでご紹介しておきましょう。
まず、リフォーム工事の代金支払いをローンで払うことが、住宅ローン減税の適用になる条件ですから、そのローンの残高証明書が必要です
それから、住宅ローン減税を受ける人、だいたいは世帯主だと思いますが、共同名義のところもあるでしょう。
その方の、住民票が必要になります。
それから、給与をもらっているサラリーマンなどの場合、源泉徴収票が必要です。
それから、工事に関係した書類も必要になってきます。
まず、リフォーム工事に関係している、建築確認済証の写しが必要です。
また、同じく、リフォームした家の検査済証の写し、それから、それが減税対象になるかどうか増改築等工事証明書などが申請に必要です。
それから、登記簿謄本や請負契約書の写しも必要です。
そして、住宅借入金等特別控除額においての計算明細書となる、確定申告書も必要です。
さて、リフォームの場合、どこからどこまでが、減税対象になる工事で、どこからどこまでが対象外かは、素人では判断出来ません。
そのリフォームが本当に減税対象となるか、どうかを判断する人がいるのです。
例えば、建築士だったり、指定確認検査機関だったり、住宅性能評価機関だったり、これらの判定によって決定します。
ですから、増改築等工事証明書とは、住宅ローン減税の対象になる工事であることを証明する書類です。
住宅ローン減税の再適用その1
転勤後の再適用条件が2009年度の税制改正において緩和されました。
転勤が終わって、マイホームにまた住むようになった場合における、住宅ローン減税の適用が緩和されたのです。
これは、転勤が多いサラリーマンにとっては、嬉しい制度ですよね。
元々、住宅ローン減税には、再適用の要件がありました。
この要件が、一部、緩和されることになったのです。
更に5年間、住宅ローン減税が延長され、最大控除額もかなり増えました。
それにプラスして、所得税から控除する額が足りない人は、併用して、住民税からも控除できるシステムになったのです。
もちろん、ローン減税と言われるだけあり、ローンを組んだ人しか適用されません。
ですから、一生懸命、貯金をして、一括で住居を購入した人には、何のメリットもない制度です。
2009年度の税制改正においては、住宅ローン減税の効果は注目されるくらいの大幅アップでしたが、再適用条件の緩和については、それほど注目されていなかったようです。
まあ、この改正内容は、転勤が多い人にとっては朗報なのですが、一般の人には関係ないと言えば、関係ないですよね。
振り返ってみれば、2003年度の改正において、転勤が終わってからの、住宅ローン減税の再適用が認められました。
転勤終了後に、転勤先から自宅に住み始めるとき、住宅ローン減税が使えるようになったのは、この2003年度の税制改正でした。
なんと、それより前は、転勤から戻っても、一切、使えなかったのです。
転勤が終わって、マイホームにまた住むようになった場合における、住宅ローン減税の適用が緩和されたのです。
これは、転勤が多いサラリーマンにとっては、嬉しい制度ですよね。
元々、住宅ローン減税には、再適用の要件がありました。
この要件が、一部、緩和されることになったのです。
更に5年間、住宅ローン減税が延長され、最大控除額もかなり増えました。
それにプラスして、所得税から控除する額が足りない人は、併用して、住民税からも控除できるシステムになったのです。
もちろん、ローン減税と言われるだけあり、ローンを組んだ人しか適用されません。
ですから、一生懸命、貯金をして、一括で住居を購入した人には、何のメリットもない制度です。
2009年度の税制改正においては、住宅ローン減税の効果は注目されるくらいの大幅アップでしたが、再適用条件の緩和については、それほど注目されていなかったようです。
まあ、この改正内容は、転勤が多い人にとっては朗報なのですが、一般の人には関係ないと言えば、関係ないですよね。
振り返ってみれば、2003年度の改正において、転勤が終わってからの、住宅ローン減税の再適用が認められました。
転勤終了後に、転勤先から自宅に住み始めるとき、住宅ローン減税が使えるようになったのは、この2003年度の税制改正でした。
なんと、それより前は、転勤から戻っても、一切、使えなかったのです。
住宅ローン減税の再適用その2
以前の制度ですと、家族全員が転勤先に移住してしまった場合は、また、自宅に再び戻ってきて住んでも、住宅ローン減税は復活してもらえませんでした。
これは、なぜかと言うと、住宅ローン減税の条件が、住居に住み続けていること、だったからです。
一度でも、そこから離れて住んだらダメと言うことでした。
これが、2003年以後、転勤が終了して、元の家に戻った人が、住宅ローン減税の残り期間がある場合は、再適用されるようになりました。
さて、2003年からこのような制度になったのは、転勤があるサラリーマンには良いことなのですが、再適用の条件として、以前に適用を受けていた居住者であることが決まりでした。
と言うことは、すでに住宅ローン減税を適用していた人、と言うことになりますよね。
みなさんもご存知のように、住宅ローン減税を受けるには、適用条件が幾つかあり、全部該当していないと受けられません。
適用条件のひとつで、新築の場合は、半年以内に居住した場合であり、適用を受ける年の末日、12月31日まで住んでいることが条件でした。
すでに適用になっていた人は、転勤から戻っても適用になりますが、以前、適用になっていない人は、転勤から戻っても対象外と言うことになりますよね。
例えば、家が出来て、新居へ引っ越しても、転勤によって年末まで住んでいなかった場合、適用外になってしまいますよね。
こうなると、転勤から戻っても、住宅ローン減税は適用されないのですから、不公平というか、疑問が上がるのも当然です。
これは、なぜかと言うと、住宅ローン減税の条件が、住居に住み続けていること、だったからです。
一度でも、そこから離れて住んだらダメと言うことでした。
これが、2003年以後、転勤が終了して、元の家に戻った人が、住宅ローン減税の残り期間がある場合は、再適用されるようになりました。
さて、2003年からこのような制度になったのは、転勤があるサラリーマンには良いことなのですが、再適用の条件として、以前に適用を受けていた居住者であることが決まりでした。
と言うことは、すでに住宅ローン減税を適用していた人、と言うことになりますよね。
みなさんもご存知のように、住宅ローン減税を受けるには、適用条件が幾つかあり、全部該当していないと受けられません。
適用条件のひとつで、新築の場合は、半年以内に居住した場合であり、適用を受ける年の末日、12月31日まで住んでいることが条件でした。
すでに適用になっていた人は、転勤から戻っても適用になりますが、以前、適用になっていない人は、転勤から戻っても対象外と言うことになりますよね。
例えば、家が出来て、新居へ引っ越しても、転勤によって年末まで住んでいなかった場合、適用外になってしまいますよね。
こうなると、転勤から戻っても、住宅ローン減税は適用されないのですから、不公平というか、疑問が上がるのも当然です。
住宅ローン減税の再適用その3
これが、2009年の改正によって、年末までそこに住んでいなくても、再適用が受けられるように変更されたのです。
転勤命令などは、誰も好きで受けるわけではありませんよね。
これらは会社命令ですから、サラリーマンであるなら、断ることが出来ませんよね。
このような、やむを得ない事情で自宅から引越しする人も、必要書類を添えて確定申告をすれば、再入居した時に住宅ローン減税が受けられるのです。
これは、適用者の条件が緩和されたということになりますね。
こうして、より多くの人が住宅ローン減税を受けられるようになったのです。
さて、2008年までは、居住した年の年末まで、続けてすまないと、転勤から戻っての適用は受けられませんでしたが、2009年からは、年末まで住んでいなくても、再入居すれば再適用されるようになりました。
この、再居住年に確定申告を初めてする際に必要な書類がありますので、ここでご紹介しましょう。
まず、住宅ローンの年末残高証明書がローンを組んでいる分だけ必要です。
それから、制度を受ける人の住民票、源泉徴収票、それから、売買契約書の写しが必要です。
または、建物の請負契約書の写しが必要です。
それから、土地や建物の登記簿謄本も必要となりますし、もちろん、確定申告書も必要ですね。
また、長期優良住宅の場合は、認定通知書の写しが必要ですし、一定の築年数が超過している中古住宅は、耐震基準適合証明書、または、住宅性能評価書の写しが必要です。
転勤命令などは、誰も好きで受けるわけではありませんよね。
これらは会社命令ですから、サラリーマンであるなら、断ることが出来ませんよね。
このような、やむを得ない事情で自宅から引越しする人も、必要書類を添えて確定申告をすれば、再入居した時に住宅ローン減税が受けられるのです。
これは、適用者の条件が緩和されたということになりますね。
こうして、より多くの人が住宅ローン減税を受けられるようになったのです。
さて、2008年までは、居住した年の年末まで、続けてすまないと、転勤から戻っての適用は受けられませんでしたが、2009年からは、年末まで住んでいなくても、再入居すれば再適用されるようになりました。
この、再居住年に確定申告を初めてする際に必要な書類がありますので、ここでご紹介しましょう。
まず、住宅ローンの年末残高証明書がローンを組んでいる分だけ必要です。
それから、制度を受ける人の住民票、源泉徴収票、それから、売買契約書の写しが必要です。
または、建物の請負契約書の写しが必要です。
それから、土地や建物の登記簿謄本も必要となりますし、もちろん、確定申告書も必要ですね。
また、長期優良住宅の場合は、認定通知書の写しが必要ですし、一定の築年数が超過している中古住宅は、耐震基準適合証明書、または、住宅性能評価書の写しが必要です。
住宅ローン減税の再適用その4
それから、転勤終了後の再適用を受けるために必要な書類は、転勤命令書などです。
なぜなら、会社命令によって、やむを得ず引っ越したことが分かる書類となるからです。
このように自分の意思ではなく、会社命令によって引っ越したということを照明する書類が必要なのです。
また、居住開始年がわかる書類で、以前、住んでいたことを証明する住民票などが必要になります。
他にも、住宅借入金等特別控除額など、再び、居住の用に供した人向け専用の、計算明細書も必要です。
ここで注意することですが、一度もマイホームに住まずに、家族で転勤して引っ越した人は住宅ローン減税の適用が受けられません。
例えば、自宅の建築中に転勤してしまい、一度も住むことなく、家族と一緒に引っ越してしまった場合、減税は受けられません。
転勤が終了してから住み始めても、残念ながら適用されません。
もし、転勤族でこのようなケースになりそうな場合、自分が適用になるかどうか、きちんと把握しておくと良いでしょう。
一度でも入居して、その年の12月31日に住んでいなかったケースですと、住宅ローン減税の確定申告については、転勤終了後の、再居住した年ですることになります。
それから、減税期間が転勤中も減ってしまっていることに注意しましょう。
居住開始年から、もう数えがスタートしていますので、残った分の期間だけ減税対象になります。
10年間適用と言っても、住宅ローン減税は、残りの分だけしか使えませんので、注意しましょう。
なぜなら、会社命令によって、やむを得ず引っ越したことが分かる書類となるからです。
このように自分の意思ではなく、会社命令によって引っ越したということを照明する書類が必要なのです。
また、居住開始年がわかる書類で、以前、住んでいたことを証明する住民票などが必要になります。
他にも、住宅借入金等特別控除額など、再び、居住の用に供した人向け専用の、計算明細書も必要です。
ここで注意することですが、一度もマイホームに住まずに、家族で転勤して引っ越した人は住宅ローン減税の適用が受けられません。
例えば、自宅の建築中に転勤してしまい、一度も住むことなく、家族と一緒に引っ越してしまった場合、減税は受けられません。
転勤が終了してから住み始めても、残念ながら適用されません。
もし、転勤族でこのようなケースになりそうな場合、自分が適用になるかどうか、きちんと把握しておくと良いでしょう。
一度でも入居して、その年の12月31日に住んでいなかったケースですと、住宅ローン減税の確定申告については、転勤終了後の、再居住した年ですることになります。
それから、減税期間が転勤中も減ってしまっていることに注意しましょう。
居住開始年から、もう数えがスタートしていますので、残った分の期間だけ減税対象になります。
10年間適用と言っても、住宅ローン減税は、残りの分だけしか使えませんので、注意しましょう。
住宅ローン減税シミュレーションその1
住宅ローン減税についてお話して来ましたが、実際にどれくらいのお金を得するのか、金額について気になっている方も多いと思います。
もちろん、おうちの年収によっても違ってきますよね。
ここで、例として、年収と住宅ローン減税について、どれくらいお金が返還されるのか、ご紹介してみたいと思います。
一般住宅を購入したという想定で、住宅ローン借入の条件においては、全期間固定金利3パーセントにしています。
また、返済期間を35年とし、元利均等返済にして、ボーナス返済なしと仮定しています。
そして、2009年12月実行で、返済開始が2010年1月から、と言う過程でシュミレーションしたものです。
もちろん、勤務先、市町村、家族構成などによっても変わってきますし、毎年末の住宅ローン残高で変わってきますので、ご了承ください。
では、3パターンをシミュレーションしてみましょう。
まず、年収が500万円ほどの世帯の場合は、住宅ローン減税はどれくらいになるのでしょうか?
会社員の旦那さん、専業主婦の奥さん、そしてお子さん2人の4人家族としましょう。
住宅ローンとして借り入れしたお金が3000万円とします。
当然、初年度住宅ローン残高は3000万円です。
この世帯の所得税は7万円、住民税が15万円です。
所得税の課税総所得は346万円となるわけです。
これくらいの収入、そして住宅ローンの世帯が多いのではないでしょうか。
同じくらいだという方は、自分の世帯でこうしたローンを利用したらどうなるのか、その参考になさって下さいね。
もちろん、おうちの年収によっても違ってきますよね。
ここで、例として、年収と住宅ローン減税について、どれくらいお金が返還されるのか、ご紹介してみたいと思います。
一般住宅を購入したという想定で、住宅ローン借入の条件においては、全期間固定金利3パーセントにしています。
また、返済期間を35年とし、元利均等返済にして、ボーナス返済なしと仮定しています。
そして、2009年12月実行で、返済開始が2010年1月から、と言う過程でシュミレーションしたものです。
もちろん、勤務先、市町村、家族構成などによっても変わってきますし、毎年末の住宅ローン残高で変わってきますので、ご了承ください。
では、3パターンをシミュレーションしてみましょう。
まず、年収が500万円ほどの世帯の場合は、住宅ローン減税はどれくらいになるのでしょうか?
会社員の旦那さん、専業主婦の奥さん、そしてお子さん2人の4人家族としましょう。
住宅ローンとして借り入れしたお金が3000万円とします。
当然、初年度住宅ローン残高は3000万円です。
この世帯の所得税は7万円、住民税が15万円です。
所得税の課税総所得は346万円となるわけです。
これくらいの収入、そして住宅ローンの世帯が多いのではないでしょうか。
同じくらいだという方は、自分の世帯でこうしたローンを利用したらどうなるのか、その参考になさって下さいね。
住宅ローン減税シミュレーションその2
さて、この場合、初年度住宅ローン残高の3000万円の1パーセントが控除可能額になりますから、30万円ですね。
所得税7万円より、控除可能額30万円の方が多いです。
と言う事は、所得税7万円に更にプラスして、住民税となり、初年度の減税額が16万7500円となります。
これで、10年間の住宅ローン減税額は、約160万円と言うことになります。
次に、もうちょっと年収が高い、1000万円のおうちはどのようになるのか、シミュレーションしてみましょう。
先ほどは500万の年収でシミュレーションしてみましたから、およそ倍の年収で、家族構成は同じだった場合、どのようになるのでしょうか。
さて、1000万の年収の世帯で、同じくご夫婦と子供2人の4人家族で、旦那さまはサラリーマン、奥さんは専業主婦としましょう。
さて、この世帯が、5000万円を住宅ローンで借りたとしましょう。
1000万円の年収があれば、これくらいのローンは組めるでしょうからね。
さて、この世帯の場合、初年度住宅ローン残高は5000万円で、所得税は62万円、住民税は56万円です。
この場合、所得税の課税総所得が780万円です。
初年度における住宅ローン残高が5000万円の1パーセント、これが控除可能額となり、その額は50万円です。
所得税62万円より、控除可能額50万円のほうが少ないですから、初年度の住宅ローン減税額は50万円になります。
これが10年間で、減税総額は約390万円と言うことになりますね。
所得税7万円より、控除可能額30万円の方が多いです。
と言う事は、所得税7万円に更にプラスして、住民税となり、初年度の減税額が16万7500円となります。
これで、10年間の住宅ローン減税額は、約160万円と言うことになります。
次に、もうちょっと年収が高い、1000万円のおうちはどのようになるのか、シミュレーションしてみましょう。
先ほどは500万の年収でシミュレーションしてみましたから、およそ倍の年収で、家族構成は同じだった場合、どのようになるのでしょうか。
さて、1000万の年収の世帯で、同じくご夫婦と子供2人の4人家族で、旦那さまはサラリーマン、奥さんは専業主婦としましょう。
さて、この世帯が、5000万円を住宅ローンで借りたとしましょう。
1000万円の年収があれば、これくらいのローンは組めるでしょうからね。
さて、この世帯の場合、初年度住宅ローン残高は5000万円で、所得税は62万円、住民税は56万円です。
この場合、所得税の課税総所得が780万円です。
初年度における住宅ローン残高が5000万円の1パーセント、これが控除可能額となり、その額は50万円です。
所得税62万円より、控除可能額50万円のほうが少ないですから、初年度の住宅ローン減税額は50万円になります。
これが10年間で、減税総額は約390万円と言うことになりますね。
住宅ローン減税シミュレーションその3
では、独身で年収が400万円ほどの方、1人暮らしの場合はどうでしょうか?
なにもローンを組んで、住宅を購入するのは、家族のいる人ばかりではありません。
今や、独身女性もマンションを購入している時代ですし、独身男性においては、将来、結婚して住むために、事前に購入する人もいらっしゃるようですからね。
住宅ローン借入金額が2000万円でシミュレーションしてみましょう。
400万の年収ですと、ローンを組める額もこれくらいでしょうか。
この場合、初年度、住宅ローン残高が2000万円となり、所得税が9万円、住民税が18万円、そして、所得税の課税総所得が266万円となります。
初年度の住宅ローン残高が2000万円、この1パーセントですから、控除可能額が20万円です。
所得税9万円より、控除可能額の20万円が多いですから、所得税9万円にプラスして、住民税が9万7500円、よって、初年度における、住宅ローン減税額は18万7500円となります。
これが10年間ですから、減税額はおよそ150万円でしょう。
これら3パターンのシミュレーションをしましたが、毎年の住宅ローン残高がポイントとなって、計算するため、出した金額は概算となります。
住宅ローン減税でどれくらいの金額が戻ってくるのかをイメージするのは大切だと思います。
減税制度を利用することは、払うお金が少なくなるということですからね。
マイホームを購入する際は、何かと物入りになるでしょうから、少しでも得をするように、がんばりたいものですね。
利用できる制度は、出来るだけ使って、大事なお金を取り戻しましょう。
なにもローンを組んで、住宅を購入するのは、家族のいる人ばかりではありません。
今や、独身女性もマンションを購入している時代ですし、独身男性においては、将来、結婚して住むために、事前に購入する人もいらっしゃるようですからね。
住宅ローン借入金額が2000万円でシミュレーションしてみましょう。
400万の年収ですと、ローンを組める額もこれくらいでしょうか。
この場合、初年度、住宅ローン残高が2000万円となり、所得税が9万円、住民税が18万円、そして、所得税の課税総所得が266万円となります。
初年度の住宅ローン残高が2000万円、この1パーセントですから、控除可能額が20万円です。
所得税9万円より、控除可能額の20万円が多いですから、所得税9万円にプラスして、住民税が9万7500円、よって、初年度における、住宅ローン減税額は18万7500円となります。
これが10年間ですから、減税額はおよそ150万円でしょう。
これら3パターンのシミュレーションをしましたが、毎年の住宅ローン残高がポイントとなって、計算するため、出した金額は概算となります。
住宅ローン減税でどれくらいの金額が戻ってくるのかをイメージするのは大切だと思います。
減税制度を利用することは、払うお金が少なくなるということですからね。
マイホームを購入する際は、何かと物入りになるでしょうから、少しでも得をするように、がんばりたいものですね。
利用できる制度は、出来るだけ使って、大事なお金を取り戻しましょう。
住宅ローン減税の手間
住宅ローン減税は、政府が作った制度であり、それを受けようとする人は何かと手続きが面倒だと言われています。
例えば、200年住宅、省エネ住宅には、有利になるように減税制度を作っていますよね。
これらの長期優良住宅は、普通の住宅と比べたら住宅ローン減税の幅が大きくなります。
ですが、自分の住宅を長期優良住宅と認めてもらうには、それようの認定基準があり、納税者である私達が、税務署に対して「認定を受けた住宅です」と言う証拠を出さなければなりません。
そのための書類を用意し、提出して、減税が受けられるのです。
もちろん、申請をしなければ、どんなに省エネの住宅を作ったところで、全く得をしないということになります。
払った税金が一部ですが、戻ってくるということで、付加的恩典とも言えます。
この申請が面倒だと使っていない人も実際にはいるようですし、使おうとしても、手間が面倒に思う人が多いでしょう。
また、所得税だけでは足りない人は、住民税からも還付が受けられるようになりました。
これも、納税者である私達の中で、これに該当する人は、毎年、所得税の年末調整、または、確定申告の手続きに行くのは別に、市町村でも住民税の手続きをしなければなりません。
住民税窓口へ出かけて行って、住民税の還付申告をする必要があります。
考えてみれば、これもかなり手間ですよね。
もちろん、期間も決まっていますから、時期に間に合わない人もいるでしょうし、忘れてしまう人もいるでしょう。
還付申告しなければ、もちろん、住民税も還付されないですからね。
例えば、200年住宅、省エネ住宅には、有利になるように減税制度を作っていますよね。
これらの長期優良住宅は、普通の住宅と比べたら住宅ローン減税の幅が大きくなります。
ですが、自分の住宅を長期優良住宅と認めてもらうには、それようの認定基準があり、納税者である私達が、税務署に対して「認定を受けた住宅です」と言う証拠を出さなければなりません。
そのための書類を用意し、提出して、減税が受けられるのです。
もちろん、申請をしなければ、どんなに省エネの住宅を作ったところで、全く得をしないということになります。
払った税金が一部ですが、戻ってくるということで、付加的恩典とも言えます。
この申請が面倒だと使っていない人も実際にはいるようですし、使おうとしても、手間が面倒に思う人が多いでしょう。
また、所得税だけでは足りない人は、住民税からも還付が受けられるようになりました。
これも、納税者である私達の中で、これに該当する人は、毎年、所得税の年末調整、または、確定申告の手続きに行くのは別に、市町村でも住民税の手続きをしなければなりません。
住民税窓口へ出かけて行って、住民税の還付申告をする必要があります。
考えてみれば、これもかなり手間ですよね。
もちろん、期間も決まっていますから、時期に間に合わない人もいるでしょうし、忘れてしまう人もいるでしょう。
還付申告しなければ、もちろん、住民税も還付されないですからね。
住宅ローン減税と所得その2
何を隠そう我が家もそうですが、600万をオーバーしない、そんな世帯も多いのではないかと思います。
我が家と同じくらいの家庭、年収550万円くらいで、夫婦2人と子供2人の4人家族はどうなるでしょう?
この世帯の場合は、所得税額は年9万円となり、10年間で90万です。
ですから、控除額が600万となったとしても、減税枠をぎりぎりまで使えるわけではありません。
住宅ローン減税で、600万円が浮くわけでもないのです。
高い住宅を購入した人なら、それなりにお得になるでしょう。
例えば、6000万円の家を買ってローンを組んだ場合はどのようになるのでしょうか?
控除率1%として所得税が60万円、10年間にすると600万円、名一杯、控除されることになりますよね。
こうしたパターンの方々は良いでしょうが、所得が少ない人にメリットがなければ、一般の人向けの景気対策とは言えません。
所得が少ない人でも、なんとか満額の控除を受けられるようにならないかと、所得税だけでなく、実は住民税からも控除し、差し引くことができる案を検討中とのことです。
こうなると、所得税においては、1年間、最大で50万円、地方税、住民税から10万円、そして10年に差し引いてくれると言う案なのです。
控除額の枠いっぱいに使える世帯が出来るだけ増えるようになって欲しいものですね。
低所得者の住居購入は本当に大変なのですから、住宅ローン減税もこういう人こそ助けてあげるべきでしょう。
我が家と同じくらいの家庭、年収550万円くらいで、夫婦2人と子供2人の4人家族はどうなるでしょう?
この世帯の場合は、所得税額は年9万円となり、10年間で90万です。
ですから、控除額が600万となったとしても、減税枠をぎりぎりまで使えるわけではありません。
住宅ローン減税で、600万円が浮くわけでもないのです。
高い住宅を購入した人なら、それなりにお得になるでしょう。
例えば、6000万円の家を買ってローンを組んだ場合はどのようになるのでしょうか?
控除率1%として所得税が60万円、10年間にすると600万円、名一杯、控除されることになりますよね。
こうしたパターンの方々は良いでしょうが、所得が少ない人にメリットがなければ、一般の人向けの景気対策とは言えません。
所得が少ない人でも、なんとか満額の控除を受けられるようにならないかと、所得税だけでなく、実は住民税からも控除し、差し引くことができる案を検討中とのことです。
こうなると、所得税においては、1年間、最大で50万円、地方税、住民税から10万円、そして10年に差し引いてくれると言う案なのです。
控除額の枠いっぱいに使える世帯が出来るだけ増えるようになって欲しいものですね。
低所得者の住居購入は本当に大変なのですから、住宅ローン減税もこういう人こそ助けてあげるべきでしょう。
住宅ローン減税の手間続き
このように手間がかかる還付手続きばかりでは、住宅ローン減税もすべての人が平等に得をするのかと言えば、難しいです。
手間を惜しまず、面倒がらず、きちんと申請に行く人だけが、住宅ローン減税を使えて得をするのですね。
例えば、この政策は住宅ローンを抱える私達にとっては、ありがたい政策ですが、現場では、手続きがどれほど面倒になるかはあまり考えてないのではないでしょうか。
書類を沢山提出する必要があり、複雑な仕組みになっていて、還付金を受け取るまでが大変です。
ついうっかりしていて、申請を忘れたり、面倒なのを知っていて最初から諦めていたり、そんな人も実際にいるでしょう。
出来ることなら、住宅ローンの返済金額から還付金を自動的に引いてくれるとか、自動的に振り込んでくれるとか、そんな便利なシステムなら良いでしょうが、無理な話ですよね。
なぜなら、政府は、いつ誰がどんな家を建てたのか、またどれくらいローンが残っているのか、そんな個人のことを把握していないからです。
また、減税制度が適用される時期には自分で注意しなければなりません。
その年の末日に住んでいることが条件となります。
そうなると次の年の確定申告が出来るのです。
ですから、年末までに入居する人と、年が開けてから入居する人で、減税の内容が違ってきます。
住宅を売る会社のほうは、その年の売り上げを上げたいため、お客さんにはなるべく年末まで支払いを済ませてほしいと思います。
双方のメリットの違いが出てきますから、年末、年始に新居に引っ越す予定のある方は、その日程の調整をするべきでしょう。
それを手間と思わず、きちんとやっておけば、得をすることになりますね。
手間を惜しまず、面倒がらず、きちんと申請に行く人だけが、住宅ローン減税を使えて得をするのですね。
例えば、この政策は住宅ローンを抱える私達にとっては、ありがたい政策ですが、現場では、手続きがどれほど面倒になるかはあまり考えてないのではないでしょうか。
書類を沢山提出する必要があり、複雑な仕組みになっていて、還付金を受け取るまでが大変です。
ついうっかりしていて、申請を忘れたり、面倒なのを知っていて最初から諦めていたり、そんな人も実際にいるでしょう。
出来ることなら、住宅ローンの返済金額から還付金を自動的に引いてくれるとか、自動的に振り込んでくれるとか、そんな便利なシステムなら良いでしょうが、無理な話ですよね。
なぜなら、政府は、いつ誰がどんな家を建てたのか、またどれくらいローンが残っているのか、そんな個人のことを把握していないからです。
また、減税制度が適用される時期には自分で注意しなければなりません。
その年の末日に住んでいることが条件となります。
そうなると次の年の確定申告が出来るのです。
ですから、年末までに入居する人と、年が開けてから入居する人で、減税の内容が違ってきます。
住宅を売る会社のほうは、その年の売り上げを上げたいため、お客さんにはなるべく年末まで支払いを済ませてほしいと思います。
双方のメリットの違いが出てきますから、年末、年始に新居に引っ越す予定のある方は、その日程の調整をするべきでしょう。
それを手間と思わず、きちんとやっておけば、得をすることになりますね。
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